Q 未成年の子が3人います。3人の親権者は,同じなくてはならないのですか?
A 協議離婚や調停離婚の場合であれば,協議して決めることができます。年長のお子さんについては父親,幼いお子さんについては母親というふうに分けることもできます。ただ,「子の利益」の観点からすれば,一般的には兄弟姉妹が別々に暮らすのは相応しくないので(兄弟不分離の原則),お子さんのことを考えて,よく話し合った上で,決めるのがよいでしょう。
裁判離婚の場合には,裁判所が「子の利益」の観点から諸事情を考慮して指定することになります(→
協議離婚とは?参照)。なお,実務上,兄弟の分離が争いになることは少ないようです。