Q 民事再生手続の利用価値があるのはどんな場合ですか。
A 中小企業等の法人にとっては,会社更生等と異なり,経営者が事業の経営権を維持しながら再建を目指していくことができる点に特徴があります。再生計画が可決されるための要件は緩くはありませんが,今後も事業を継続したい経営者にとっては検討に値するものでしょう。
個人の方については,破産を避けて可能な限り借金を返済していきたいものの,全額はとても返せない,といった場合に利用することが考えられます。
その他,先ほどのQにもあったように,不動産は手放したくないが借金の返済の目途がたたないような場合にも活用することが考えられます。これは,住宅ローン以外の借金総額が5000万円以下であり,継続的に収入を得られる見込があるなどの条件を満たす方について,原則として3年間,一定の金額の返済を続けていただくことにより,不動産を維持することが可能となる制度です(小規模個人再生手続といいます)。また,小規模個人再生を利用できる人のうち収入が安定している方については,債権者の同意の点で小規模個人再生よりも緩やかな要件で再生計画が認可される制度(給与所得者等再生といいます)もあります。