Q 私の撮影した写真を無断で掲載した書籍が販売されているのですが,その書籍が売れたことで,私に如何なる損害が生じている良く分からない状態で損害賠償請求はできるのでしょうか。
A 著作権を侵害している者に対して損害賠償を請求するには、本来自分生じた実際の損害額を立証しなければなりませんが,その立証活動は困難な場合も多いものです。そこで,著作権法第114条は、損害額については算定規定を設け,著作権者から侵害者に対する損害賠償請求を容易にしています。したがって,実際に生じた損害を立証できなくても損害賠償が可能な場合もあります。