東京みらい法律事務所
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□ネット選挙□
Q 選挙期間中にウェブサイトや電子メールで,投票を依頼することが出来るのでしょうか。
A 従前,ウェブサイトや電子メールも公職選挙法上の「文書」に該当すると考えられており,原則として公職選挙法の文書制限に違反になり,許されませんでした。そのようななか,インターネットの発展をうけ,平成25年4月の公職選挙法改正により,ウェブサイトを利用した選挙運動が解禁されました。もっとも,電子メールの投票依頼に利用主体の制限があるなど,その制限の態様については
総務省のガイドライン
等を参考にすべきです。
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