東京みらい法律事務所
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□外国人の離婚の準拠法□
Q 外国人の夫と離婚しようと思いますが,日本人どうしの離婚との違いを教えてください。
A 夫婦の一方が,日本人で日本に住所がある場合は,日本法が適用されますので,特に違いはありません。 外国人どうしであっても,夫婦の国籍が別であり,共に日本に居住している場合にも日本法が適用されます。 しかし,夫婦が共に外国人であり,国籍も同じ場合は,本国の法律が適用されることになりますので,本国の手続にしたがって離婚することになりますので,注意が必要で,事前に弁護士にご相談されることをお勧めします。
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